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保険施術

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松葉杖を使い歩く人

健康保険を使って施術を受けることが可能です

整骨院・接骨院というと、ケガをした時に行く場所というイメージがありますよね。

実際、スポーツをしていてケガをしたり、家事をしていてぎっくり腰になったりした場合、健康保険を使って施術を受けることが可能です。


この他にも、交通事故によるケガの施術や、仕事中のケガの施術にも保険が使える場合があります。

trouble

  • チェックボックスの画像

    部活中に足首を捻挫した

  • チェックボックスの画像

    通勤時に転倒して打撲した

  • チェックボックスの画像

    交通事故で肋骨にヒビが入った

  • チェックボックスの画像

    バレーボールで指を脱臼した

SYMPTOM

整骨院・接骨院で保険を使うことができるのは、日常生活やスポーツ中に不意に加わった荷重や直接的な外力による損傷いわゆるケガに対しての施術です。

松葉杖を使って歩く男性

健康保険を使うことができるケガ


・骨折、脱臼

・捻挫、打撲

・挫傷

・むちうち

・何かしらの原因で急に痛くなった肩・腰

・何かしらの原因で急に痛くなった関節

・突き指


※骨折・脱臼は医師の同意が必要です。

手首を痛めた人

健康保険が使える可能性がある症状


次のような症状がある場合はケガをしてることがあります。

ケガの場合は健康保険が適用となります。


1.じっとしていても痛い

2.押すと痛い

3.関節の動きが悪い

4.動かすと痛い

5.患部が腫れたり、盛りあがっている

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健康保険のイメージ画像

健康保険

日本では国民皆保険制度が導入されているため、ケガや病気になった場合、健康保険を利用し医療を受けることができます。

 ※整骨院・接骨院の場合、靭帯損傷を含む捻挫、肉離れなどの挫傷、打撲などの外傷(ケガ)に対して、健康保険を使うことができます。

 

また、骨折やヒビ(不全骨折)、脱臼に関しては、緊急を要する場合には応急処置を行うことが可能となっており、医師の同意がある場合には、応急処置に続けて施術を行うこともできます。

 

ただし、慢性疾患に関しては健康保険は使うことができません。

例えば、慢性的な肩こりや腰痛、筋肉疲労の改善やリラクゼーション目的の場合、健康保険を使用しての施術を行うことができません。

健康保険が使えるのは、明確な原因のあるケガに対してのみになります。

自賠責保険

自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言い、任意の自動車保険とは異なり、すべての自動車が加入対象となっています。

この自賠責保険の目的は、「交通事故被害者の救済」となっており、被害者は負担が少なく医療を受けることができます。

※整骨院・接骨院においてもこの自賠責保険を使い施術を行えることがあります。


自賠責保険が使えるケースの場合、施術にかかる費用を負担することなく施術できる可能性があります。

自賠責保険のイメージ画像
労災保険のイメージ画像

労災保険

労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険」と言います。

通勤中や業務中のケガや病気に対して、保険を給付する制度であり、「労働者やその家族を救済する目的」の保険になります。


事業主は、1人でも労働者を雇っていれば基本的にこの労働保険に加入しなければなりません。

労働保険の給付対象は、「業務災害」「通勤災害」に適用される場合になります。

業務災害

業務災害とは、業務中にケガをしてしまった場合や、過度な業務が原因となり病気になってしまった場合を指します。


この業務災害は、業務とケガとの因果関係が重要となり、業務時間内に業務が起因となり発生したケガ・病気であるのかを証明する必要があります。

業務中の人
通勤の様子

通勤災害

この名前の通り通勤中のケガをしてしまった場合を指します。

基本的に住居と会社との往復でのケガのみ給付対象となり、途中買い物に立ち寄ったときに発生したケガなどは該当しません。


※業務中・通勤中にケガを負ってしまった場合、病院などと同様に整骨院・接骨院であっても労災保険を使い施術を行えることがあります。

通勤中・退勤中のケガや勤務中のケガの場合、整骨院・接骨院でも労災保険による補償をうけることができ、施術にかかる費用を負担することなく施術できる可能性があります。

FAQ

Q

どのくらいの期間、健康保険で施術を受けることができますか?

A

基本は痛めた箇所が回復するまでです。

ですが、施術が長引き6か月以上かかる場合は対象外になる場合がございます。

Q

スポーツで骨折したのですが、保険は使えますか?

A

健康保険を使っていただき施術が可能です。

※骨折に関しては、整骨院・接骨院では、緊急を要する場合、応急処置を行うことが可能となっており、医師の同意がある場合には、応急処置に続けて施術を行うこともできます。

Q

どのような保険が使えますか?

A

健康保険、自賠責保険、労災保険の補償をうけ施術することが可能な場合があります。

まずはお気軽にご連絡ください。

AUTHOR

東陽町整骨院の院長先生の画像


氏名

入江 祥隆

役職

院長、事業部マネージャー

資格

柔道整復師

血液型

AB型

趣味

休日の育児、仲間との時間

出身地

東京文京区

得意な施術

首、腰、膝

今後の目標

江東区の健康寿命を延ばす

施術家としての思い

相手のことを自分事にする

施術へのこだわり

根拠のある施術、痛みには必ず原因がある

経歴

日本中小企業大賞スゴイ社員優秀賞 最優秀院長賞2回 最優秀マネージャー賞2回 第21回医療オリンピックC-1矯正王優勝

column

TOYOCHO

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住所

〒135-0016

東京都江東区東陽3-24-12

最寄駅

東陽町駅より徒歩5分 木場駅徒歩6分

駐車場

なし※お近くのコインパーキングをご利用ください

受付時間
09:00~20:00
09:00~16:30

※定休日は日曜です

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電話でのお問い合わせ

03-6411-5874
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土曜祝日9時〜16時30分
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